

法的な側面で、貴社をサポート致します。


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株式会社等の会社は、その商号、本店、目的、資本金、株式数や役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。
最近では、経済情勢の急激な変動に対応するため、商法がたびたび改正されて、平成18年5月1日には、新会社法も成立いたしました。
当事務所では、そうしためまぐるしく変化する情勢の中、企業の実態に合った体制を構築すべく共に検討させて頂きます。
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平成18年5月1日に新会社法も成立し、また情報化社会の中で、企業をとりまく環境がめまぐるしく変化しております。企業の規模の大小に関わらず、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められるようになりました。
当事務所では、商業登記に関する手続の専門家として、企業から個別の登記事件の依頼を受託するのはもちろんのこと、それぞれの企業に合った形での定款や各種議事録等を作成することにより、企業法務のアウトソーシングとしてサポート致します。
また、継続的に法務面での総合サポートとして顧問契約を結ぶこともできますので、従前以上に企業法務のコンサルタントとしての役割を担います。
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