

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、財産が侵害されたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、財産管理、身上看護をしていく制度です。
制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度はご本人の判断能力が衰えた後に手続きをする制度で、任意後見制度はご本人が元気なうちにご本人の意思で将来のことを決めておく制度です。
当事務所では、成年後見に関するご質問や法定後見の申立書類作成等行っています。お気軽にご相談ください。


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判断能力が衰えた後、保護の必要な程度によって補助・保佐・後見の3つの制度に分かれています。
法定後見制度は利用するには、家庭裁判所への申立が必要になります。
(1) 補助類型 判断能力が不十分な人が対象
(2) 保佐類型 判断能力が著しく不十分な人が対象
(3) 後見類型 ほとんど判断出来ない人を対象
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今は元気な方が、将来のために「支援してもらう人」「支援してもらう内容」を決めておくことができるという、自己決定権を尊重した制度です。本人が決めた内容は、公証人役場で任意後見契約書にします。
契約の内容によっては、元気な今からでも支援を受けることができます。
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